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白樺結婚相談所運営に関する会則

(名称及び趣旨)
第1条 この会則は、白樺結婚相談所(以下「相談所」という)運営に必要な事項を定める。

(開 設)
第2条 白樺結婚相談所は佐久穂町畑660番地「佐久穂町社会福祉協議会こまどり支所」内に設置する。但し、小海町、南相木村及び北相木村にも設置できる。

(目 的)
第3条 この相談所は、隣接する自治体が抱える住民の結婚問題に対し手を携え、結婚を希望する住民の相談に応じ、適切な助言及び紹介をすることを目的とする。

(構 成)
第4条 相談所は、次に掲げる町村及び結婚相談員によって構成される。
 ・佐久穂町及び結婚相談員   ・小海町及び結婚相談員
 ・南相木村及び結婚相談員   ・北相木村及び結婚相談員

(役員及び事務局)
第5条 相談所には次の役員と事務局を置く
・会長 1名
・副会長 1名
・監事 2名
・役員の任期は二年とする。但し再任は妨げない。また、任期の終了後も総会が開催されるまでは残務を行なうものとする。
・事務局は2年ごとに4町村協議の上決定する。

(総 会)
第6条 総会は通常総会と臨時総会とする。
 2 通常総会は毎年会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
 3 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に招集する。
 (1)会長が必要と認めたとき。
 (2)相談員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 4 会長は、前2号の請求があったときは、20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 5 総会は相談員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
 6 総会の議事は相談員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(招 集)
第7条 総会の招集は、総会を開催する日の少なくとも5日前までに、総会の日時、場所及び会議の目的である事項を明記して、相談員に通知しなければならない。

(議 長)
第8条 総会の議長は会長をもってあてる。

(附議事項)
第9条 この会則に定めるもののほか、次に揚げる事項は総会の議決を経なければならない。
 (1)役員の解任
 (2)事業計画の承認
 (3)収支予算及び収支決算の承認
 (4)会則の変更
  (5)その他会長が付議する事項

(運営委員及び運営委員会)
第10条 相談所に次の運営委員をおく。
 (1)運営委員は、佐久穂町結婚相談員・小海町結婚相談員・南相木村結婚相談員及び北相木村結婚相談員で組織し、人数は9名以内とする。(佐久穂町3名以内、小海町3名以内、南相木村2名以内、北相木村1名以内とする)
(2)運営委員の任期は2年とし、総会を持って終了する。但し再任は妨げない。また、補欠の運営委員の任期は前任者の残任期間とする。
(3)会長は相談所の円滑な運営を図るため、必要に応じて運営委員会を招集する。
(4)運営委員会の議長は会長があたる。

(運 営)
第11条 相談所の運営は次のとおりとする。
 1.相談日、相談時間
     定例の相談日を設ける。日程の詳細は運営委員会にて協議する。相談時間は、原則午後1時から5時までとする。
 2.相談員
  白樺結婚相談員(佐久穂町結婚相談員、小海町の結婚相談員、南相木村結婚相談員及び北相木村結婚相談員)がこの事業の相談業務にあたる。
 3.個人情報保護の保持
  相談員は、相談又は紹介業務により知り得た個人情報を関係者以外に漏らしてはならない。
 4.個人情報の管理・運用
 相談員によって集められた個人情報は事務局にて一括管理する。但し必要な場合は、会長の許可を得て持ち出しすることができる。

(業務内容)
第12条 相談所の業務内容は次のとおりとする。
  (1)相談業務及び出会いのイベント事業
  (2)相談者の個人情報の整理及び管理
  (3)相談に伴う情報の収集と提供
  (4)地域住民への結婚推進啓発活動

(費 用)
第13条 相談及び紹介に関する費用は無料とする。但し、相談所に要する経費は佐久穂町、小海町、南相木村及び北相木村の負担金をもって充てる。負担割合については総会において毎年これを決定する。

(会計年度)
第14条 この会計は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

(委 任)
第15条 この会則に定めるものの他、必要な事項は運営委員会にて定める。

附 則

(施行日)
この会則は平成25年4月1日から適用する。